第1条(目的)
カゴヤ・ジャパン株式会社(以下、「当社」という。)は、当社のために取次業務を行う者が、取次業務を行う上で遵守すべき内容を取次パートナー規約(以下、「本規約」という。)として定める。
第2条(定義)
(1) 取次パートナー
本規約に基づき当社のために取次業務を行う者をいう。
(2) 取次パートナーコード
取次パートナーを表すコード。申込書などの紹介先コード欄に記入することで該当の取次パートナーからの紹介であることを示すもの。
(3) 取次業務
[1]取次サービスの利用につき、お客様を当社に取り次ぐ業務
[2][1]に付随する業務
[3]その他取次パートナーと当社の間で個別に定めた業務
(4) 取次サービス
当社が提供する別表1に定めるインターネットサービス
(5) 取次手数料
当社が取次パートナーの取次業務に対して支払う報酬をいう。
(6) 紹介アカウント
取次業務により当社の取次サービスを利用するに至ったお客様のアカウント(当社の各サービスの契約番号)をいう。
第3条(規約の変更および優先)
- 当社は、本規約の内容を取次パートナーに予告することなく変更する場合がある。この場合、当社は本規約に変更があったことを当社ホームページに掲示する。
- 本規約は販売取次パートナー契約書に優先するものとする。
- 第1項の掲示があったとき、取次パートナー(2008年以前の販売取次パートナー契約による販売取次パートナーを含む)は、変更後の本規約の内容に同意したものとする。
第4条(取次パートナー契約の成立)
- 取次パートナーとなることを希望する者は、本規約、個人情報の取得及び利用目的、別紙「お客様情報の保護に関する細則」に同意し、当社のWebサイト上の申込みフォーム、または取次パートナー登録申込書を用いて当社に対して申込みを行う。
- 前項の申込み内容を当社が審査し、承認した場合に当該申込者と当社の間に契約が成立する。
- 当社は、前項の承認をした場合、申込者に対し、速やかにその旨を、「取次パートナーコード」と共に通知し、「取次パートナープログラム利用方法のご案内」を送付する等の方法で、業務の詳細な手続等を知らせる。
第5条(取次パートナー契約の拒絶)
当社は、次の各号に掲げる場合は、登録の申込みを承認せず、契約を拒絶することができる。
(1) 申込者が、過去において、本規約に基づき契約解除を受け、または当社が提供するほかのサービスにて利用規約違反等により、サービスの提供停止、契約解除を受けたことがあるとき
(2) 申込者が申込み内容に虚偽の事実を記載したとき
(3) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき
第6条(取次業務の成立)
- 取次パートナーは、別表1の取次サービス一覧に定める取次サービスを取次パートナーのお客様に推奨、勧誘し、契約意思のあるお客様を当社のWebサイト上の取次パートナーマイページから取次内容を連絡する。
- 取次業務は取次パートナーが当社に紹介した取次サービスの申込書が当社に提出され、当社がその申込内容を審査し、申込を承認した時点で成立する。
- 取次パートナー自らが契約し、利用者となる取次サービスを取り次ぐことはできない。ただし、取次パートナーが契約者となり取次パートナーの顧客がサービス利用者である場合はその旨を当社に連絡し、当社が承認した場合に取次業務とすることが出来る。
- 既に申込を承認済みのお客様に対し、取次パートナー紹介分であることを事後に申請する場合は、当該のお客様のご利用料金の初回入金日迄を紹介期日とする。当社が当該のお客様に確認などを行い承認した時点で成立するものとする。
第7条(取次手数料の計算方法)
- 当社は、取次パートナーに対して、別表1に定めるプランに応じた取次手数料を計算する。
- 取次業務の成立したご利用料金のご入金確認日を(1)4月から9月、(2)10月から翌年3月の2期間に分け、その期間内にご入金を確認できた金額の7%を取次手数料とする。
- 支払時期は、(1)の期間分を12月末、(2)の期間分を6月末までに支払うものとする。
- 上記にかかわらず(1)の期間取次手数料が5,000円未満の場合には、当社は、支払を繰り延べるものとし、次の(1)か(2)のうち、最も早く到来する月の末日までに支払うものとする。
(1) 取次手数料が5,000円以上となる12月
(2) 毎年6月
第8条(支払条件)
- 当社は、取次業務の成立により、取次業務に対する報酬として第7条に基づき取次手数料を支払う。
- 当社は、次に掲げる場合は、取次手数料を支払わない。
(1) 取次を行おうとする紹介アカウントが、取次日以前に、アフェリエイト経由で申込済の場合
(2) 取り次いだ紹介アカウントが、既に他の取次パートナーから取次済の場合
(3) 取り次いだ紹介アカウントが、利用料金の全部または一部を納めない場合
(4) 取次パートナーが、本規約に違反して取次業務を行った場合 - 当社が取次手数料を支払った後、前項各号の事情が判明した場合、取次パートナーは直ちに当社にこれを返還しなければならない。
第9条(取次手数料の通知と確認)
- 当社は、取次パートナーに対して、取次手数料を、第7条3項の(1)(2)の毎月10日までにお支払金額通知書をもって通知し、該当年の6月末または12月末までに取次パートナー指定の銀行口座に振込支払いする。
- 取次パートナーは内容を確認し、不明点や誤りのあった場合は1週間以内に当社に連絡するものとし、連絡を受けた場合、当社は、内容の確認、説明、誤りの訂正を行う。
第10条(取次パートナーの義務)
- 取次業務の遂行上知り得た営業上の情報・技術上の情報・お客様情報、およびその他一切の情報(公知の情報は除く)を取次業務以外の目的で自ら使用し、若しくは第三者に開示または漏洩してはならない。
- 取次パートナーは、取次業務を誠実に遂行するにあたり、以下の義務を遵守する。
(1) 取次パートナーは、本契約申込時に当社に提供した情報等に変更がある場合、速やかに当社に報告しなければならない。
(2) 取次パートナーは、届け出た連絡先電子メールアドレスに当社からの連絡が確実に到達しうるように保ち、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行わなければならない。 - 取次パートナーは、取り次ぎ内容に疑義があるなど当社が必要と判断した場合、取次パートナーに対する調査に協力しなければならない。
(1) 取次パートナーは、取次業務の記録を少なくとも1年間は保存しなければならない。
第11条(商標等の使用の許諾)
- 取次パートナーは、取次サービスに関する当社の商標、バナーおよびその商品名称や表記(以下、「商標等」という。)を、本規約の目的の為に、当社が許諾する範囲内において使用することができる。
- 商標等が変更になった場合においては、当社の指示に従い、速やかに変更しなければならない。
- 取次パートナーは、商標等を使用するにあたり、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 商標等の加工、修正又は変更は不可とする。
(2) 取次サービスの紹介以外において商標等の使用はできないものとする。 - 取次パートナーは、取次業務に関わる広告宣伝を行う場合、内容が、虚偽または誇大なものにならないよう、また、お客様の誤解を招かないように細心の注意を払うものとし、事前に当社に対して文書による承認を得て行うものする。
- 取次パートナーは、何らかの理由により本契約が終了又は解除された場合には、その理由の如何を問わず、商標等の使用を直ちに中止し、広告、商標などの表示を削除しなければならない。
第12条(禁止事項)
- 取次パートナーは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 取次パートナーの取次業務を第三者に委託又は譲渡又は継承する行為
(2) 月額利用料等の減免をするかのように謳いお客様を誘引する行為
(3) お客様に対し、自らが事業主であるかのような欺瞞的行為
(4) 取次手数料を得ることを目的に、お客様に対し、短期間の利用を前提とした勧誘を行う行為
(5) 申込意思のないものをあたかも申込意思のあるものとして、虚偽または強引に紹介アカウントとして取り次ぎを行う行為
(6) 他の取次パートナーの紹介アカウントと知りながら同一アカウントを取り次ぐ行為
(7) 取次業務で取り次ぐアカウントを他の取次業務(アフェリエイト等)で重ねて取り次ぐ行為
(8) 当社の信用・名誉または当社との信頼関係を毀損させる行為
(9) 第10条1項に違反し、取次業務の遂行上知り得た営業上の情報・技術上の情報・お客様情報等を取次業務以外の目的で自ら使用し、若しくは第三者に開示または漏らす行為
(10) 当社あるいは第三者を誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(11) 個人情報その他第三者に関する情報を不正な手段を用い収集、取得する行為
(12) 当社あるいは第三者の著作権、その他の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為
(13) 当社又は第三者の通信を妨害し、支障を与える方法あるいは状態で本制度を利用する行為
(14) コンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、あるいはそれらの行為を促進する情報掲載等の行為
(15) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール((「嫌がらせメール」、「迷惑メール」等)を送信する行為
(16) 犯罪、犯罪の教唆や犯罪を容易にさせる行為、その他公序良俗に反する行為
第13条(取次パートナー契約の有効期間)
- 取次パートナー契約の有効期間は、第4条3項の「取次パートナープログラム利用方法のご案内」を送付した時点より1年間とする。但し、当社及び取次パートナーのいずれか一方が有効期間満了の1ヶ月前までに書面もしくは取次パートナーマイページなどから更新拒絶の意思表示をせず、年間(4月から翌年3月まで)の取次件数が1件以上ある場合に限り、自動的に1年間更新し、以後も同様とする。
- 第17条における個人情報の保護、第10条1項の守秘義務は契約終了後も有効に存続するものとする。
第14条(取次パートナー契約の解除)
- 当社は、次に挙げる事由があるときは、何ら催告を要さず取次パートナーとの契約を解除することができるものとする。
(1) 12条の規定に違反し、是正の見込みがないと当社が判断した場合
(2) 年間(4月から翌年3月まで)の取次件数が1件以上なかった場合
(3) 仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算の申立、または租税滞納処分を受けた場合
(4) 解散または合併した場合
(5) 届け出た連絡先において14日間以上連絡がとれない場合
(6) その他、当社が取次パートナーとしてふさわしくないと判断した場合 - 前項による解除の通知は、当社が、取次パートナーが届け出た連絡先にあて発送したとき、取次パートナーに到達したものとみなす。
- 本条に従い、当社が契約を解除した場合、取次パートナーが当社に対して有する取次手数料等の債権はすべて、これを放棄したものとみなす。
- 当社が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、取次パートナーに損害が生じても当社はこれを賠償ないし補償することはしない。また、契約の解除により当社に損害が生じた場合、取次パートナーはその損害を賠償するものとする。
第15条(提供物の取扱)
取次パートナーが契約を終了又は解除された場合は、当社より提供された販売促進品等全てを返還するものとする。
第16条(損害賠償)
- 取次パートナーの取次業務により第三者に損害が生じた場合、取次パートナーは自己の責任により対処し、当社は責任を負わないものとする。
- 取次パートナーの責めに帰すべき事由により当社に損害が発生した場合は、取次パートナーは、当社に対し、損害の賠償をしなければならない。
- 取次パートナーが取次いだ取次サービスの提供に瑕疵があり、紹介アカウントが当該のサーバー、機器を利用できない場合又は、オプションなどの目的を達成できないのが明らかな場合の責任は当社が負うものとする。
第17条(お客様情報の保護)
取次パートナーは、取扱業務の実施に伴い、お客様より提供される各種情報(以下「お客様情報」という)の取扱について、別紙「お客様情報の保護に関する細則」に従うものとする。
第18条(管轄裁判所)
本規約に関する訴訟の第一審の専属管轄裁判所を訴額に応じ、京都地方裁判所または京都簡易裁判所とする。
第19条(協議)
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈および効力その他の事項について生じた疑義については、信義誠実の原則に従い協議し、解決を図るものとする。
第20条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とする。
附則
本規約は、2008 年4 月1 日から適用された規定を改正したものであり、2014 年6 月1日より適用する。
2018年1月18日 第2版に改版
2018年12月3日 一部変更
2020年4月15日 一部変更
2023年8月29日 一部変更
【別紙】お客様情報の保護に関する細則
本別紙は、取次パートナー規約第4条で同意し、第17条に挙げたお客様情報の保護に関する具体的な内容(以下、「本細則」 という)について定める。
第1条(目的)
- 電気通信サービスにおけるお客様情報等の適正な取扱いを確保し、通信の秘密、カゴヤ・ジャパン株式会社(以下、「当社」という)のお客様の個人情報、営業秘密を保護することを目的とする。
- 取次パートナー(以下、「取次パートナー」という)は、取次業務を履行するにあたり、お客様情報等を取り扱う場合には、お客様情報等の適正な取り扱いを確保し、通信の秘密及びお客様のプライバシー保護を図る為、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法、関連法令及び「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16年8月31日総務省告示第695号)をはじめとする各種ガイドライン等を遵守するものとする。
第2条(定義)
- 本細則で使用される用語の定義は、以下の通りとする。「お客様情報」とは、お客様等に関する単一または複合の情報で、文書、図形、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等の各種の媒体に記録された、或いは、口頭または電気通信回線等を利用した通信等により、当社やお客様等及びその他から入手される情報等の媒体に記録されていない、以下の内容に関するものをいう。
(1) お客様等に関連する個人の氏名・名称、住所、職業、勤務先、生年月日、連絡先等、当社のお客様の属性及び性格、容姿等の個人情報に関する一切の事項。
(2) お客様などに関わる通信の秘密に関する一切の事項。
(3) サービスメニュー、端末機器の設置場所、ID番号、パスワード、料金請求額、料金支払い月日、料金支払い滞納記録、料金請求先、料金支払方法、振替口座記録、クレジット会社名、カード番号等、お客様などと当社の契約に関する一切の事項。
(4) お客様などから提供される取次業務実施に必要なお客様などの設備構成、組織、営業内容などの営業秘密に該当する情報一切の事項。 - 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声により当該個人を識別出来るもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別出来るものを含む。)をいう。
- 「通信の秘密」とは、通信に関する発信元・着信元情報、通信・電子メールなどの内容、通信履歴(特定通信の有無、通信年月日、通信回数、通信時間、接続ログ・認証ログ・課金ログ・電子メールの送受信履歴を含む)、通信記録内容、故障記録、トラブル記録など通信の有無及び内容を推知させる情報をいう。
第3条(お客様情報の取得)
- 取次パートナーは、取次業務の実施時においてお客様情報を取得する場合は、当社の取次パートナーとして取得する旨及び各商品・サービスごとに定める利用目的ほか当社が指定する事項を通知するものとする。
- 通知する事項については、当社が定めるものを、取次パートナーがお客様へ通知することとする。
第4条(お客様情報の取り扱い)
- 取次パートナーは、取次業務の実施にあたり、必要が無いのにお客様の情報を取得する、または必要な限度を超えてお客様情報を取得してはならない。
- 取次パートナーは、取次業務の実施にあたり、取次パートナーが知り得たお客様情報を、別段の定めある場合を除き、取次業務の実施に直接従事する自己の役職者または社員(社員には、嘱託、派遣社員、アルバイトなどを含む。以下、同様とする。)以外の第三者に開示、提供してはならない。
- 取次パートナーは、お客様情報について、取次業務を実施する目的以外に使用してはならない。ただし、次の事項を通知し、お客様などの承諾を得たお客様情報についてはこの限りではない。
(1) 取次パートナー自らも利用する事実及びその目的
(2) その他、法律、ガイドラインなどで定められた事項 - 取次パートナーは、お客様情報を利用して、当社の商品の販売を前提とせずに取次パートナー自らの商品を販売してはならない。
- 取次パートナーは、当社より得たお客様情報を利用して当社以外が提供する電気通信サービスを販売してはならない。
- 取次パートナーは、お客様情報について、取次業務の履行に関連する作業場所及び当社の事務所等から他に持ち出してはならない。
- 取次パートナーは、お客様情報について、取次業務の履行に必要な場合を除き、複製してはならない。なお、取次業務の履行のために複製した物については元情報と同様に取扱うものとする。
- 取次パートナーは、取次業務終了後もしくは当社の要請があり次第、お客様情報を当社へ返却もしくは破棄しなければならない。なお、当社の了解を得てその資料を破棄する場合は、散逸、投棄などがされることが無いよう厳重なる注意を持って破棄するものとし、その破棄方法について事前に当社の指示を仰ぐとともに、事後において当社へ報告しなければならない。
- 本条1項、2項、及び4項から8項の規定は、本条3項に規定されたお客様などの了承を得たお客様情報については、適用しない。
第5条(責任)
取次パートナーは、自己の役職者及び社員に対し、その在職中及び退職後も本細則を遵守させるものとする。当該役職者または社員がこれに違反した場合は、取次パートナーが当該義務に違反したものとして、その責任を負わなければならない。
第6条(責任者の設置)
取次パートナーは、お客様情報の適正利用及び守秘義務の厳守を図るため、情報管理の責任者を設置し、当社が求めた場合、その氏名・役職名などを直ちに報告しなければならない。なお、情報管理の責任者は、お客様情報などについて、業務遂行上必要な範囲を逸脱した利用とならないよう管理・監督するとともに、お客様情報の適正な取扱いについて取次パートナーの役職者及び社員に対し周知・指導を行わなければならない。
第7条(報告)
当社は、取次パートナーが予め策定ないし設定したお客様情報等の取り扱いに関する管理規定及び監査体制等についての資料の提出を取次パートナーに求めることができる。取次パートナーは、当社から請求があった場合、直ちにこれに応じるものとする。
第8条(監査)
- 当社は、取次パートナーによる本細則の履行状況に疑義が生じた場合、取次業務の履行に関連する作業場所及び取次パートナーの事務所等において、お客様情報等の管理体制ないし、その資料を調査することができる。
- 当社は、前項の調査の結果、またはその他の事由により取次パートナーにおけるお客様情報等の管理体制が本細則に照らし不十分であると判断した場合には、取次パートナーに対してその改善を求めることができ、取次パートナーはこれに従うものとする。
- 当社は、取次パートナーにおける本細則の履行を確保するため、お客様情報等の管理に関し、取次パートナーに対し必要に応じて教育・指導を実施することができ、取次パートナーはこれに従うものとする。
第9条(事故発生時の対応)
- 取次パートナーは、お客様情報に関する事故が発生した場合は、速やかに当社に報告しなければならない。また、この場合、取次パートナーは直ちに原因、被害状況等必要な調査を行い、当社に対して調査結果及びその対処状況を報告しなければならない。
- 取次パートナーは、前項の場合、速やかに再発防止策を自ら策定して実施し、当社へその旨を報告しなければならない。
- 取次パートナーは、本条第1項の場合において第三者より苦情、異議、請求等を受けたときは、速やかに当社に報告するとともに、当社と協議・決定した方法により自己の費用と責任においてこれを解決しなければならない。
以上
【別表1】取次サービス
サービスカテゴリ | 商品名・プラン |
---|---|
クラウド | FLEX クラウドサーバー、FLEX ベアメタルサーバー、FLEX プライベートクラウドパッケージ、FLEX HCIサービス、FLEX HPCサービス、Forguncyプラン |
コロケーション・ハウジング | KAGOYA DC+ |
レンタルサーバー | レンタルサーバー、メールプラン、WordPress専用サーバー、データベースプラン、desknet’s NEO専用プラン、KAGOYA Chat |
VPS | VPS、VPS Windows Server |
その他サービス | カゴヤ・ドメイン、クラウドバックアップ/Acronis、クラウドバックアップ/VDaP |