TOP > パートナー規約

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本規約は、カゴヤ・ジャパン株式会社(以下、「当社」という)が提供する、「カゴヤ・インターネット・ルーティング (【KAGOYA Internet Routing】)サービス」、「【KAGOYA専用サーバー FLEX】サービス」「ハウジング【KAGOYA DC+】サービス」「【カゴヤ・クラウド/VPS】サービス」を利用するお客様を、ビジネスパートナー(以下、「BP」という)が、当社の取次店としてお客様を紹介する業務(以下、「取次業務」という)に際して、当社とBPが遵守すべき事項を定めることを目的とする。
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- BPとしての登録を受けようとする者は、本規約の全ての条件に合意のうえ、当社のWebサイト上の申し込みフォーム、またはビジネスパートナー登録申込書を用いて、当社に対して申し込みを行うものとする。
- 前項の申し込み内容を当社が審査し、承認した時点からBPとしての資格が生じるものとする。
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- BPが当社に紹介したお客様のサービス利用に関する処理は、当該お客様のサービス申込書が当社に提出され、当社がその申込内容を審査し、申込を承認した時点で完了する。
- BPは、当社に紹介したお客様であることを明確にするため 「サービス利用希望者連絡書」を原則、ご利用料金の初回入金までに提出する
- BP自らが契約し、サービス利用者となる場合は、承認しない。 但し、BPが契約者となりBPの顧客がサービス利用者である場合は、「サービス利用希望者連絡書」にて審査し、申込を承認した時点で完了する。
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BPは、取次業務による新規の成約が1年間以上ない場合、その資格を停止されるものとする。
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- 当社は、BPの紹介したお客様についてサービス利用に関する処理が完了し、お客様のサービス利用に対するご利用料金の入金を当社が確認できた場合(以下、「支払義務」という)、BPに対し、別表1に定める各プランごとの取次手数料を支払う。
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BPは、取次手数料の金額及び支払方法について、以下のプランのいずれか一つを選択できるものとする。
(1)プランA
(2)プランB
(3)プランC
選択後のプラン変更は原則不可とする。 - BPが本規約の定めに反する取次業務を行った場合、当該取次業務に対する一切の手数料支払いは行わない。また、当該取次業務に関して、すでに支払った取次手数料等がある場合には、これを返還しなければならない。
- 当社は、第4条により資格を停止されたBPは支払い義務の対象とはしないものとする。
- 年間(1月から12月)の実動紹介件数または、売上金額に対してお支払い済の金額に応じてグレード制を設け、条件を満たしたBPには、別表2に定める取次手数料を翌年2月以降から支払う。
- グレードの見直しは年1回とし、毎年12月31日現在の当該年度の紹介件数または、売上金額によって、翌年度のグレードを決定する。
- グレードの決定後、BPが本規約の定めに反する取次業務を行った場合、BPとしての資格を停止又は抹消するとともにグレードは無効となる。
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- 当社は、プランA及びプランCを選択したBPが紹介したお客様のご利用料金の支払い状況を月末締めで精査し、支払義務が発生している場合、BPに対して、第5条1項に定める取次手数料を、翌月10日までに支払通知書をもって通知するものとする。
- 当社は、プランBを選択したBPが紹介したお客様のご利用料金の支払状況を月末締めで精査し、支払義務が発生している場合BPに対して、第5条1項に定める取次手数料を、以下にしたがい支払通知書をもって通知するものとする。
- 前項にかかわらず取次手数料が5,000円未満の場合には、当社は、支払通知書の発行を翌月以降に繰延べるものとし、次の(1)か(2)のうち、最も早く到来する月の末日に締めて支払通知書を発行するものとする。
- プランA及びプランBを選択したBPより第3条2項に定める「サービス利用希望者連絡書」の提出がなく、紹介されたお客様が契約後も当社にご連絡がなかった場合は、取次手数料の対象とならない。但し、後日BPより「サービス利用希望者連絡書」が提出され、当社がその内容を審査し承認した場合は、その月末締より取次手数料の支払いを適用する。
- プランCを選択したBPが紹介したお客様に対しては月額基本料金の5%を継続して値引きするものとする。
- プランCを選択したBPより第3条2項に定める「サービス利用希望者連絡書」の提出がなく、紹介されたお客様が契約後も当社にご連絡がなかった場合は、値引きの対象とならない。但し、後日BPより「サービス利用希望者連絡書」が提出され、当社がその内容を審査し承認した場合は、その月末締より月額基本料金の5%の値引きをするものとする。
- 全てのプランにおいてBPより紹介されたお客様が契約月より3ヶ月以内に退会した場合には当社は取次手数料の支払いは行わないものとする。
- 全てのプランにおいてBPより紹介されたお客様が契約月より3ヶ月以内に月額基本利用料金が契約時より安いご利用サービスに変更をした場合、取次手数料は変更後のご利用サービスおよびご利用基本料金を基準に計算するものとする。
(1)初回の取次手数料については、BPより紹介されたお客様のご利用料金の初回入金が確認できて取次手数料が5000円以上になった時点において発生し、当社は、BPに対して、第5条1項に定める取次手数料を、支払義務発生日の翌月10日までに支払通知書をもって通知するものとする。
(2)2回目以降の取次手数料については、BPより紹介されたお客様の2回目以降のご利用料金の入金が確認できた時点で発生し、当社は、BPに対して、第5条1項に定める取次手数料を、支払義務発生日の翌月10日までに支払通知書をもって通知するものとする。
(1)取次手数料が、5,000円以上となる月
(2)毎年11月
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- BPは、前条の支払通知書を受領後、内容を精査し、異議があれば1週間以内に当社宛メールにて回答を求めるものとする。
- 当社は、取次手数料を前項によらずBPより異議が無い場合は、月末までにBP指定の銀行口座に振込支払いするものとする。
- 当社は、第11条、第16条に違反する事由において、BP資格を失ったBPに対しては、当該違反行為によって発生した一切の取次手数料を支払わないものとする。
- BPは、いつでも当社に対し、取次手数料の算出根拠となる資料の開示を求めることができる。
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当社は、当社の都合により、随時本規約を変更できるものとする。ただし、変更に際しては客観的に合理的な理由が存在し、事前にBPに通知しなければならない。
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- BPは、当社からの指示に基づき、取次業務を誠実に遂行しなければならない。
- BPは、当社に対して、取次業務の遂行上必要な業務指導および各種の情報支援の提供を請求できる。
- 取次業務が本規約の定めに反した方法によって履行されたとの疑義があると判断された場合、BPは、BPの取次業務について当社による必要な調査を受け、当社に必要な協力をするものとする。
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BPが取次業務実施店舗の削除、追加の変更をする場合は、当社に対し、事前に別に定める様式にて直ちに変更内容を通知するものとする。
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BPは、BPの取次業務を第三者に委託してはならない。委託した場合は取次代理店としての資格を抹消する。
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- BPは、当社の商標等について、取次業務の範囲内においてのみ無料で使用することができる。
- 前項に基づきBPが当社の商標等を使用する場合は、事前に別に定める様式にて当社の承認を得なければならない。
- BPは、商標等の使用について、当社からの指示に従うものとし、また、BP資格を失った場合は、自己の責任と負担において、商標等の使用を直ちに中止するものとする。
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BPが、BP資格を失った時には、契約にあたり当社より提供された販売促進品等全てを返還するものとする。
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BPは、取次業務に関わる広告宣伝を行う場合、その内容が虚偽または誇大なものにならないよう、また、曖昧な表現でお客様の誤解を招かないように細心の注意を払うものとし、事前に当社に対して文書による承認を得て行うものとする。
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- BPは、取次業務の遂行にあたり、その記録を保有するものとし、当社から報告を求められた場合は直ちに報告しなければならない。
- BPは、前項に定めるBPの記録について、取次業務の遂行後少なくとも1年間は保存しなければならない。
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BPは、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 月額利用料等の減免をするかのように謳いお客様を誘引すること。
(2) お客様に対し、自らが事業主であるかのような欺瞞的行為を為すこと。
(3) お客様に対し、利用期間の限定を前提とした商品の勧奨業務を為すこと。
(4) 申込意思のないお客様をあたかも申込意思のあるものとして虚偽または強引に取次を行うこと。
(5) 当社の信用・名誉または当社との信頼関係を毀損させる行為を為すこと。
(6) 本取次業務で取次ぐお客様を他の取次業務(アフェリエイト等)で重ねて取次ぐこと。また他の取次業務にて既に取次されたお客様を本取次業務で重ねて取次ぐこと。(二重取次の禁止)
(7) 他のBPが取次されたお客様を対象として、同一アカウントを取り次ぐこと。
(8) 自己を紹介者として商品を取次ぐこと。(但し、取次店がお客様より運営管理の依頼を受けた場合はその限りではない。その場合は書面をもって当社に報告をしなければならない。)なお、以上の行為を行った場合は取次代理店としての資格を抹消することがある。
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第16条6項および7項の措置として、本取次業務と他の取次業務(アフェリエイト等)が共に同一のお客様(同一アカウント)を取次された場合、先に当社へ取次をされた取次を優先する。但し、同一日の場合にはBPからの取次を優先とする。
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- BPは、本規約に基づく取次業務の遂行上知り得た営業上の情報・技術上の情報・顧客情報およびその他一切の情報(公知の情報は除く)を取次業務以外の目的で自ら使用し、若しくは第三者に開示または漏らしてはならない。
- BPは、本規約に基づく業務の遂行にあたっては、別に定める「販売取次店業務の実施に伴うお客様情報の保護に関する細則」を遵守するものとする。
- 前2項におけるBPの義務は、BP資格を失った後も存続する。
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BPは、本規約上の権利義務の一切を第三者に譲渡し、または継承することはできない。
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BPは、自らに以下の各号に掲げる事由が生じたときは、本規約に関する債務の期限の利益を当然に失い、当社は、催告を要さず書面で通知することにより、直ちにBP資格を抹消することができるものとする。
(1) 第4条、第16条その他本規約の規定に違反したとき。
(2) BPが、公序良俗に違反したとき。または重大な法令違反をしたとき。
(3) 民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始、破産若しくは競売を申し立てられ、または自らの意思でこれらを行ったとき。
(4) 手形交換所の取引停止処分、または資産差押、滞納処分を受けたとき。
(5) 合併による消滅、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき。
(6) 第2条の申込の際、虚偽の内容の申告をした場合。または誤解をさせたとき。
(7) BPの紹介したお客様の利用料金の支払いが確認された商品のうち、全てまたは一部の商品の継続利用率がBPの帰すべき事由により、著しく低いとき。
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BPは、取次業務の実施に伴い、お客様より提供される各種情報(以下、「お客様情報」という)の取扱について、別紙「お客様情報の保護に関する細則」に従うものとする。
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- BPが、本規約の取次業務と同時に他社との契約に基づく商品、またはサービスの販売推奨を実施する場合、BPまたは他社が原因で、第三者に損害が生じたとしても、当社にはなんら責任は及ばないものとする。
- BPが取次いだ当社提供商品の瑕疵が理由で、お客様が当該商品の利用ができない場合、責任は当社にあり、BPは免責されるものとする。
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本規約の履行に際して、BPの責めに帰すべき事由により損害が発生した場合は、BPは、当社に対し、損害の賠償をしなければならない。
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当社は、毎年1月に前年1年間の取次実績において、次の(1)(2)に該当するBPに賞状及び賞品(紹介のお客様の年間ご利用金額に応じた内容)を授与するものとする。
(1) お客様の紹介件数:10件以上
(2) 紹介のお客様の年間ご利用金額:100万円以上
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BP資格の有効期間は、第2条のBP資格が生じた時点より1年間とする。但し、当社及びBPのいずれか一方が有効期間満了の1ヶ月前に書面により更新拒絶の意思表示をしないかぎり、自動的に1年間更新し、以後も同様とする。
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本規約に関する訴訟の第一審の専属管轄裁判所を訴額に応じ、京都地方裁判所または京都簡易裁判所とする。
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本規約に定めのない事項、または本規約の解釈および効力その他の事項について生じた疑義については、信義誠実の原則に従い協議し、解決を図るものとする。
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本規約に関する準拠法は、日本法とする。
第1条(目的)
第2条(申込と承認)
第3条(サービス利用に関する処理の完了)
第4条(資格の停止)
第5条(取次手数料等)
第6条(取次手数料の計算)
第7条(取次手数料の支払い)
第8条(商品及び手数料等の変更)
第9条(取次業務の遂行、業務指導及び調査)
第10条(取次業務実施店舗)
第11条(取次業務の委託の禁止)
第12条(商標等の使用)
第13条(提供物の取扱)
第14条(広告宣伝)
第15条(業務報告)
第16条(禁止事項)
第17条(他の取次業務と競合した場合の措置)
第18条(守秘義務)
第19条(権利義務譲渡の禁止)
第20条(資格の喪失)
第21条(お客様情報の保護)
第22条(責任範囲)
第23条(損害賠償)
第24条(報奨制度)
第25条(本規約の有効期限)
第26条(管轄裁判所)
第27(協議)
第28条(準拠法)
附則
本規約は、2008年4月1日から適用された規定を改正したものであり、2008年6月10日より適用する。
| 2008年7月1日 | 別表プラン追加。 |
|---|---|
| 2008年11月1日 | 第6条一部変更。 |
| 2008年11月21日 | 第16条一部変更。 |
| 2009年7月28日 | 第1条一部変更。 |
| 2010年1月1日 | 第1条・第3条・第6条・第7条一部変更。 別表プラン追加。 |
| 2010年3月23日 | 別表プラン追加。 |
| 2010年4月27日 | 別表プラン追加。 |
| 2010年6月23日 | 第2条・第4条・第5条・第24条一部変更。 別表プラン追加。 |
| 2010年10月26日 | 別表プラン追加。 |
| 2010年12月21日 | 別表プラン追加。 |
| 2011年1月1日 | 第3条・第5条・第6条一部変更。 別表2追加。 |
| 2011年9月27日 | 第1条・5条・6条・7条・8条・11条・12条・13条・14条・16条・22条・23条一部変更。 別表プラン追加。 |
別表1
プランA 取次手数料
| 取次情報 | 取次手数料 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 【KAGOYA Internet Routing】 スタンダードプラン Bプラン 共用サーバー3G 専用サーバー3G メールプラン MySQLプラン PostgreSQLプラン 専用メールサーバー フルマネージド・専用サーバー カゴヤ・クラウド/VPS |
申込プランの月額基本料金 2ヶ月分(支払いは1回のみ) |
メールプラン(専用タイプ・アーカイブタイプ)については、メールプランの取次手数料に加え、専用メールサーバー分の取次手数料が適用されます。 ※カゴヤ・クラウド/VPSでの月額基本料金は、月毎にVPS利用料及びHDD利用料を合算した金額とします。取次手数料は、お申込月の翌月以降の月額基本料金を基に算出いたします。 |
| 【KAGOYA 専用サーバー FLEX】 シンプルマウント コロケーション フルマネージド・専用サーバー |
申込プランの月額基本料金 2ヶ月分(支払いは1回のみ) |
|
| 【ハウジングサービス】 KAGOYA DC+ |
申込プランの月額基本料金 2ヶ月分(支払いは1回のみ) |
プランB 取次手数料
| 取次情報 | 取次手数料 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 【KAGOYA Internet Routing】 スタンダードプラン Bプラン 共用サーバー3G 専用サーバー3G メールプラン MySQLプラン PostgreSQLプラン 専用メールサーバー フルマネージド・専用サーバー カゴヤ・クラウド/VPS |
申込みプランの月額基本料金1ヶ月分 (初回のみ) + 毎月月額基本料金の下記の場合 (但し、該当契約継続期間中に限る)
■5%
■10% |
・月額基本料金に無料 の期間がある場合に は、左記の取扱手数 料の計算の対象とは なりません。 ・取次手数料で円未満の 端数が出た場合は 四捨五入。 ・メールプラン(専用タイプ・アーカイブタイプ)については、メールプランの取次手数料に加え、専用メールサーバー分の取次手数料が適用されます。 ※カゴヤ・クラウド/VPSの月額基本料金は、月毎にVPS利用料及びHDD利用料を合算した金額とします。初回の取次手数料については、お申込月の翌月以降の月額基本料金を基とし、以後、料金の発生した月の月額基本料金を基に算出いたします。 |
| 【KAGOYA 専用サーバー FLEX】 シンプルマウント コロケーション フルマネージド・専用サーバー |
申込みプランの月額基本料金1ヶ月分 (初回のみ) + 毎月月額基本料金の10% (但し該当契約継続期間中に限る) |
|
| 【ハウジングサービス】 KAGOYA DC+ |
プランC
1.BPに対する取次手数料
| 取次情報 | 取次手数料 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 【KAGOYA Internet Routing】 スタンダードプラン Bプラン 共用サーバー3G 専用サーバー3G メールプラン MySQLプラン PostgreSQLプラン 専用メールサーバー フルマネージド・専用サーバー カゴヤ・クラウド/VPS |
申込みプランの月額基本料金1ヶ月分 (支払いは1回のみ) |
メールプラン(専用タイプ・アーカイブタイプ)については、メールプランの取次手数料に加え、専用メールサーバー分の取次手数料が適用されます。 ※カゴヤ・クラウド/VPSの月額基本料金は、月毎にVPS利用料及びHDD利用料を合算した金額とします。初回の取次手数料については、お申込月の翌月以降の月額基本料金を基とし、以後の値引額は、料金の発生した月の月額基本料金を基に算出いたします。 |
| 【KAGOYA 専用サーバー FLEX】 シンプルマウント コロケーション フルマネージド・専用サーバー |
申込みプランの月額基本料金1ヶ月分 (支払いは1回のみ) |
|
| 【ハウジングサービス】 KAGOYA DC+ |
申込みプランの月額基本料金1ヶ月分 (支払いは1回のみ) |
2.お客様に対する値引
サービスご利用月額基本料金に対し 5%値引(円未満の端数がでた場合は四捨五入)。
別表2
カゴヤ・ジャパン ビジネスパートナー グレード基準
| グレード | ご紹介件数/年間 | 売上金額/年間 |
|---|---|---|
| ゴールド | 50件以上 | 500万円以上 |
| シルバー | 20件以上 | 200万円以上 |
| 一般 | 20件未満 | 200万円未満 |
グレードによる特典
| プランA | プランB | プランC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 一括受取 | 継続受取 | お客様値引 | ||
| 初回 | 2回目以降 | 初回 | お客様値引 | ||
| ゴールド一般 | 3ヶ月 | 1.5ヶ月 | 7.5% or 15% | 1.5ヶ月 | 7.5% |
| シルバー | 2.5ヶ月 | 1.25ヶ月 | 6.25% or 12.5% | 1.25ヶ月 | 6.25% |
| 一般 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 5% or 10% | 1ヶ月 | 5% |
お客様情報の保護に関する細則
本別紙は、ビジネスパートナー規約第21条(お客様情報の保護)に基づき取次業務の履行に伴う「お客様情報等の保護」に関する具体的な内容(以下、「本細則」 という)について定める。
第1条(目的)
- 電気通信サービスにおけるお客様情報等の適正な取扱いを確保し、通信の秘密、カゴヤ・ジャパン株式会社(以下、「当社」という)のお客様の個人情報、営業秘密を保護することを目的とする。
- ビジネスパートナー(以下、「BP」という)は、取次業務を履行するにあたり、お客様情報等を取り扱う場合には、お客様情報等の適正な取り扱いを確保し、通信の秘密及びお客様のプライバシー保護を図る為、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業法、関連法令及び「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成16 年8 月31 日総務省告示第695 号)をはじめとする各種ガイドライン等を遵守するものとする。
第2条(定義)
- 本細則で使用される用語の定義は、以下の通りとする。 「お客様情報」とは、お客様等に関する単一または複合の情報で、文書、図形、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク等の各種の媒体に記録された、或いは、口頭または電気通信回線等を利用した通信等により、当社やお客様等及びその他から入手される情報等の媒体に記録されていない、以下の内容に関するものをいう。
- 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号、画像若しくは音声により当該個人を識別出来るもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別出来るものを含む。)をいう。
- 「通信の秘密」とは、通信に関する発信元・着信元情報、通信・電子メールなどの内容、通信履歴(特定通信の有無、通信年月日、通信回数、通信時間、接続ログ・認証ログ・課金ログ・電子メールの送受信履歴を含む)、通信記録内容、故障記録、トラブル記録など通信の有無及び内容を推知させる情報をいう。
(1) お客様等に関連する個人の氏名・名称、住所、職業、勤務先、生年月日、連絡先等、当社のお客様の属性及び性格、容姿等の個人情報に関する一切の事項。
(2) お客様などに関わる通信の秘密に関する一切の事項。
(3) サービスメニュー、端末機器の設置場所、ID番号、パスワード、料金請求額、料金支払い月日、料金支払い滞納記録、料金請求先、料金支払方法、振替口座記録、クレジット会社名、カード番号等、お客様などと当社の契約に関する一切の事項。
(4) お客様などから提供される取次業務実施に必要なお客様などの設備構成、組織、営業内容などの営業秘密に該当する情報一切の事項。
第3条(お客様情報の取得)
- BP は、取次業務の実施時においてお客様情報を取得する場合は、当社のBP として取得する旨及び各商品・サービスごとに定める利用目的ほか当社が指定する事項を通知するものとする。
- 通知する事項については、当社が定めるものを、BP がお客様へ通知することとする。
第4条(お客様情報の取り扱い)
- BP は、取次業務の実施にあたり、必要が無いのにお客様の情報を取得したり、または必要な限度を超えてお客様情報を取得してはならない。
- BP は、取次業務の実施にあたり、BP が知り得たお客様情報を、別段の定めある場合を除き、取次業務の実施に直接従事する自己の役職者または社員(社員には、嘱託、派遣社員、アルバイトなどを含む。以下、同様とする。)以外の第三者に開示、提供してはならない。
- BP は、お客様情報について、取次業務を実施する目的以外に使用してはならない。ただし、次の事項を通知し、お客様などの承諾を得たお客様情報についてはこの限りではない。
- BP は、お客様情報を利用して、当社の商品の販売を前提とせずにBP 自らの商品を販売してはならない。
- BP は、当社より得たお客様情報を利用して当社以外が提供する電気通信サービスを販売してはならない。
- BP は、お客様情報について、取次業務の履行に関連する作業場所及び当社の事務所等から他に持ち出してはならない。
- BP は、お客様情報について、取次業務の履行に必要な場合を除き、複製してはならない。なお、取次業務の履行のために複製した物については元情報と同様に取扱うものとする。
- BP は、取次業務終了後もしくは当社の要請があり次第、お客様情報を当社へ返却もしくは破棄しなければならない。なお、当社の了解を得てその資料を破棄する場合は、散逸、投棄などがされることが無いよう厳重なる注意を持って破棄するものとし、その破棄方法について事前に当社の支持を仰ぐとともに、事後において当社へ報告しなければならない。
- 本条1項、2項、及び4項から8項の規定は、本条3項に規定されたお客様などの了承を得たお客様情報については、適用しない。
(1) BP 自らも利用する事実及びその目的。
(2) その他、法律、ガイドラインなどで定められた事項。
第5条(責任)
BP は、自己の役職者及び社員に対し、その在職中及び退職後も本細則を遵守させるものとする。当該役職者または社員がこれに違反した場合は、BPが当該義務に違反したものとして、その責任を負わなければならない。
第6条(責任者の設置)
BP は、お客様情報の適正利用及び守秘義務の厳守を図るため、情報管理の責任者を設置し、当社が求めた場合、その氏名・役職名などを直ちに報告しなければならない。なお、情報管理の責任者は、お客様情報などについて、業務遂行上必要な範囲を逸脱した利用とならないよう管理・監督するとともに、お客様情報の適正な取扱いについてBP の役職者及び社員に対し周知・指導を行わなければならない。
第7条(報告)
当社は、BP が予め策定ないし設定したお客様情報等の取り扱いに関する管理規定及び監査体制等についての資料の提出をBP に求めることができる。BP は、当社から請求があった場合、直ちにこれに応じるものとする。
第8条(監査)
- 当社は、BP による本細則の履行状況に疑義が生じた場合、取次業務の履行に関連する作業場所及びBP の事務所等において、お客様情報等の管理体制ないし、その資料を調査することができる。
- 当社は、前項の調査の結果、またはその他の事由によりBP におけるお客様情報等の管理体制が本細則に照らし不十分であると判断した場合には、BPに対してその改善を求めることができ、BP はこれに従うものとする。
- 当社は、BP における本細則の履行を確保するため、お客様情報等の管理に関し、BP に対し必要に応じて教育・指導を実施することができ、BP はこれに従うものとする。
第9条(事故発生時の対応)
- BP は、お客様情報に関する事故が発生した場合は、速やかに当社に報告しなければならない。また、この場合、BP は直ちに原因、被害状況等必要な調査を行い、当社に対して調査結果及びその対処状況を報告しなければならない。
- BP は、前項の場合、速やかに再発防止策を自ら策定して実施し、当社へその旨を報告しなければならない。
- BP は、本条第1項の場合において第三者より苦情、異議、請求等を受けたときは、速やかに当社に報告するとともに、当社と協議・決定した方法により自己の費用と責任においてこれを解決しなければならない。
以上
※パートナー規約のpdfファイルはこちら


















