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第1条(目的)
本規約は、カゴヤ・ジャパン株式会社(以下、「当社」という)が提供する、「カゴヤ・インターネット・ルーティング(【KAGOYA Internet Routing】)サービス」、「【KAGOYA専用サーバー FLEX】サービス」「ハウジング【KAGOYA DC+】サービス」を利用するお客様を、ビジネスパートナー(以下、「BP」という)が、当社の取次店としてお客様を紹介する業務(以下、「取次業務」という)に際して、当社とBPが遵守すべき事項を定めることを目的とする。
第2条(申込と承認)
- BPとしての登録を受けようとする者は、本規約の全ての条件に合意のうえ、当社のWebサイト上の申し込みフォーム、またはビジネスパートナー登録申込書を用いて、当社に対して申し込みを行うものとする。
- 前項の申し込み内容を当社が審査し、承認した時点からBPとしての資格が生じるものとする。
第3条(サービス利用に関する処理の完了)
- BPが当社に紹介したお客様のサービス利用に関する処理は、当該お客様のサービス申込書が当社に提出され、当社がその申込内容を審査し、申込を承認した時点で完了する。
- BPは、当社に紹介したお客様であることを明確にするため「サービス利用希望者連絡書」を原則、ご利用料金の初回入金までに提出する。
- BP自らがサービス利用者となる場合は、承認しない。 但し、BPが窓口となりBPの顧客がサービス利用者である場合は、「サービス利用希望者連絡書」にて審査し、申込を承認した時点で完了する。
第4条(資格の停止)
BPは、取次業務による新規の成約が1年間以上ない場合、その資格を停止されるものとする。
第5条(取次手数料等)
- 当社は、BPの紹介したお客様についてサービス利用に関する処理が完了し、お客様のサービス利用に対するご利用料金の入金を当社が確認できた場合、BPに対し、別表1に定める取次手数料を支払う(以下、「支払義務」という)。
- BPは、取次手数料の金額及び支払方法について、プランのいずれか一つを選択できるものとする。
(1)プランA
(2)プランB
(3)プランC
選択後のプラン変更は原則不可とする。 - BPが本規約の定めに反する取次業務を行った場合、当該取次業務に対する一切の手数料支払は行わない。また、当該取次業務に関して、すでに支払った取次手数料等がある場合には、これを返還しなければならない。
- 当社は、第4条により資格を停止されたBPは支払義務の対象とはしないものとする。
- 年間(1月より12月)の実動紹介件数または、売上金額に対してお支払済の金額に応じてグレード制を設け、条件を満たしたBPには、別表2に定める取次手数料を翌年2月以降から支払う。
- グレードの見直しは年1回とし、毎年12月31日現在の当該年度の紹介件数または、売上金額によって、翌年度のグレードを決定する。
- グレードの決定後、BPが本規約の定めに反する取次業務を行った場合、グレードが無効となることがある。
第6条(取次手数料の計算)
<プランAの場合>
- 当社は、BPの紹介したお客様のご利用料金の支払状況を月末締めで精査し、支払義務が発生している場合、BPに対して、第5条1項に定める支払予定額を、翌月10日までに支払通知書をもって通知するものとする。
- BPより紹介されたお客様が契約月より3ヶ月以内に退会した場合には、当社は取次手数料の支払は行わないものとする。
- BPより紹介されたお客様が契約月より3ヶ月以内に月額基本利用料金が契約時より安いご利用サービスに変更をした場合、取次手数料は変更後のご利用サービスおよびご利用基本料金を基準に計算するものとする。
- 第3条2項に定めるBPより「サービス利用希望者連絡書」の提出もなく紹介されたお客様が契約後も紹介お客様であることが当社に不明であった場合、取次手数料の対象とはならない。
<プランBの場合>
- 当社は、BPの紹介したお客様のご利用料金の支払状況を月末締めで精査し、BPに対して、第5条1項に定める支払予定額を、下記にしたがい支払通知書をもって通知するものとする。
記
- 前項にかかわらず支払予定額が5,000円未満の場合には、当社は、支払通知書の発行を翌月以降に繰延べるものとし、次の(1)か(2)のうち、最も早く到来する月の末日に締めて支払通知書を発行するものとする。
- (1)初回の支払予定額については、BPより紹介されたお客様のご利用料金の初回入金が確認できた時点において発生し、当社は、BPに対して、第5条1項に定める支払予定額を、支払義務発生日の翌月10日までに支払通知書を もって通知するものとする。
- (2)2回目以降の支払予定額については、BPより紹介されたお客様の2回目以降のご利用料金の入金が確認できた時 点で発生し、当社は、BPに対して、第5条1項に定める支払予定額を、支払義務発生日の翌月10日までに支払通 知書をもって通知するものとする。
- 前項にかかわらず支払予定額が5,000円未満の場合には、当社は、支払通知書の発行を翌月以降に繰延べるものとし、次の(1)か(2)のうち、最も早く到来する月の末日に締めて支払通知書を発行するものとする。
- (1)支払予定額が、5,000円以上となる月
- (2)毎年11月
- BPより紹介されたお客様が契約月より3ヶ月以内に退会した場合には、当社は取次手数料の支払は行わないものとする。
- BPより紹介されたお客様が契約月より3ヶ月以内に月額基本利用料金が契約時より安いご利用サービスに変更をした場合、取次手数料は変更後のご利用サービスおよびご利用基本料金を基準に計算するものとする。
- 第3条2項に定めるBPより「サービス利用希望者連絡書」の提出もなく紹介されたお客様が契約後も紹介お客様であることが当社に不明であった場合は、取次手数料の対象とはならない。
<プランCの場合>
- BPに対する取次手数料
BPの紹介したお客様のご利用料金の支払状況を月末締めで精査し、支払義務が発生している場合、BPに対して、第5条1項に定める支払予定額を、翌月10日までに支払通知書をもって通知するものとする。 - BPより紹介されたお客様が契約月より3ヶ月以内に退会した場合には、当社は取次手数料の支払は行わないものとする。
- BPより紹介されたお客様が契約月より3ヶ月以内に月額基本利用料金が契約時より安いご利用サービスに変更をした場合、取次手数料は変更後のご利用サービスおよびご利用基本料金を基準に計算するものとする。
- 第3条2項に定めるBPより「サービス利用希望者連絡書」の提出もなく紹介されたお客様が契約後も紹介お客様であることが当社に不明であった場合は、取次手数料の対象とはならない。
- お客様に対する値引
- (1)BPが紹介したお客様に対して月額基本料金の5%を継続して値引きするものとする。
- (2)第3条2項に定めるBPより「サービス利用希望者連絡書」の提出もなく紹介されたお客様が契約後も紹介お客様であることが当社に不明であった場合は、判明した月より前号を実施する。
第7条(取次手数料の支払)
- BPは、前条の支払通知書を受領後、内容を精査し、異議があれば1週間以内に当社宛メールにて回答を求めるものとする。
- 当社は、取次手数料を前項によらずBPより異議が無い場合は、月末までにBP指定の銀行口座に振込支払するものとする。
- 当社は、第16条に違反する事由において、BP資格を失ったBPに対しては、当該違反行為によって発生した一切の取次手数料を支払わないものとする。
- BPは、いつでも当社に対し、取次手数料の算出根拠となる資料の開示を求めることができる。
第8条(商品及び手数料等の変更)
当社は、事情の変化に応じて、随時本規約を変更できるものとする。ただし、その変更は客観的に合理的な理由が存在しなければならない。
第9条(取次業務の遂行、業務指導及び調査)
- BPは、当社から提供された業務仕様書(商品セールスマニュアル等)および指示に基づき、取次業務を誠実に遂行しなければならない。
- BPは、当社に対して、取次業務の遂行上必要な業務指導および各種の情報支援の提供を請求できる。
- 取次業務が本規約の定めに反した方法によって履行されたとの疑義があると判断された場合、BPは、BPの取次業務について当社による必要な調査を受け、当社に必要な協力をするものとする。
第10条(取次業務実施店舗)
BPが取次業務実施店舗の削除、追加の変更をする場合は、当社に対し、事前に別に定める様式にて直ちに変更内容を通知するものとする。
第11条(取次業務の委託の禁止)
BPは、BPの取次業務を第三者に委託してはならない。
第12条(商標等の使用)
- BPは、業務仕様書(商品セールスマニュアル等)に定める当社の商標等について、取次業務の範囲内においてのみ無料で使用することができる。
- 前項に基づきBPが当社の商標等を使用する場合は、事前に別に定める様式にて当社の承認を得なければならない。
- BPは、商標等の使用について、提供された業務仕様書(商品セールスマニュアル等)および指示に従うものとし、また、BP資格を失った場合も、自己の責任と負担において、商標等の使用を直ちに中止するものとする。
第13条(提供物の取扱)
BPは、BP資格を失った時には、当社に対し、提供された業務仕様書(商品セールスマニュアル等)の返還を行うものとする。
第14条(広告宣伝)
BPは、取次業務に関わる広告宣伝を行う場合、その内容が虚偽または誇大なものにならないよう、また、曖昧な表現でお客様の誤解を招かないように細心の注意を払うものとし、事前に当社の文書による承認を得て行うものとする。
第15条(業務報告)
- BPは、取次業務の遂行にあたり、その記録を保有するものとし、当社から報告を求められた場合は直ちに報告しなければならない。
- BPは、前項に定めるBPの記録について、取次業務の遂行後少なくとも1年間は保存しなければならない。
BPは、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
- 月額利用料等の減免をするかのように謳いお客様を誘引すること。
- お客様に対し、自らが事業主であるかのような欺瞞的行為を為すこと。
- お客様に対し、利用期間の限定を前提とした商品の勧奨業務を為すこと。
- 申込意思のないお客様をあたかも申込意思のあるものとして虚偽または強引に取次を行うこと。
- 当社の信用・名誉または当社との信頼関係を毀損させる行為を為すこと。
- 本取次業務で取次ぐお客様を他の取次業務(アフェリエイト等)で重ねて取次ぐこと。また他の取次業務にて既に取次されたお客様を本取次業務で重ねて取次ぐこと。(二重取次の禁止)
- 他のBPが取次されたお客様を対象として、同一アカウントを取り次ぐこと。
- 自己を紹介者として商品を取次ぐこと。(但し、取次店がお客様より運営管理の依頼を受けた場合はその限りではない。その場合は書面をもって当社に報告をしなければならない。)
第17条(他の取次業務と競合した場合の措置)
第15条6項および7項の措置として、本取次業務と他の取次業務(アフェリエイト等)が共に同一のお客様(同一アカウント)を取次された場合、先に当社へ取次をされた取次を優先する。但し、同一日の場合にはBPからの取次を優先とする。
第18条(守秘義務)
- BPは、本規約に基づく取次業務の遂行上知り得た営業上の情報・技術上の情報・顧客情報およびその他一切の情報(公知の情報は除く)を取次業務以外の目的で自ら使用し、若しくは第三者に開示または漏らしてはならない。
- BPは、本規約に基づく業務の遂行にあたっては、別に定める「販売取次店業務の実施に伴うお客様情報の保護に関する細則」を遵守するものとする。
- 前2項におけるBPの義務は、BP資格を失った後も存続する。
第19条(権利義務譲渡の禁止)
BPは、本規約上の権利義務の一切を第三者に譲渡し、または継承することはできない。
第20条(資格の喪失)
BPは、自らに以下の各号に掲げる事由が生じたときは、本規約に関する債務の期限の利益を当然に失い、当社は、催告を要さず書面で通知することにより、直ちにBP資格を失わせることができるものとする。
- 第4条、第16条その他本規約の規定に違反したとき。
- BPが、公序良俗に違反したとき。または重大な法令違反をしたとき。
- 民事再生手続きの開始、会社更生手続きの開始、破産若しくは競売を申し立てられ、または自らの意思でこれらを行ったとき。
- 手形交換所の取引停止処分、または資産差押、滞納処分を受けたとき。
- 合併による消滅、営業の廃止もしくは変更、または解散の決議をしたとき。
- 第2条の申込の際、虚偽の内容の申告をした場合。または誤解をさせたとき。
- BPの紹介したお客様の利用料金の支払が確認された商品のうち、全てまたは一部の商品の継続利用率がBPの帰すべき事由により、著しく低いとき。
第21条(お客様情報の保護)
BPは、取次業務の実施に伴い、お客様より提供される各種情報(以下、「お客様情報」という)の取扱について、別紙「お客様情報の保護に関する細則」に従うものとする。
第22条(責任範囲)
- BPが、本規約の取次業務と同時に他社との契約に基づく商品、またはサービスの販売推奨を実施する場合、BPまたは他社が原因で、第三者に損害が生じたとしても、本規約の取次業務にはなんら責任は及ばないものとする。
- BPが取次いだ商品の瑕疵が理由で、お客様の当該商品の利用ができない場合、BPは免責される。
第23条(損害賠償)
本規約の履行に際して、BPの責めに帰すべき事由により損害が発生した場合は、BPは、当社に対し、当該損害の賠償をしなければならない。
第24条(報奨制度)
当社は、毎年1月に前年1年間の取次実績において、次の(1)(2)に該当するBPに賞状及び賞品(紹介のお客様の年間ご利用金額に応じた内容)を授与するものとする。
- お客様の紹介件数:10件以上
- 紹介のお客様の年間ご利用金額:100万円以上
第25条(本規約の有効期限)
BP資格の有効期間は、第2条のBP資格が生じた時点より1年間とする。但し、当社及びBPのいずれか一方が有効期間満了の1ヶ月前に書面により更新拒絶の意思表示をしないかぎり、自動的に1年間更新し、以後も同様とする。
第26条(管轄裁判所)
本規約に関する訴訟の第一審の専属管轄裁判所を訴額に応じ、京都地方裁判所または京都簡易裁判所とする。
第27条(協議)
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈および効力その他の事項について生じた疑義については、信義誠実の原則に従い協議し、解決を図るものとする。
第28条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とする。
附則
本規約は、2008年4月1日から適用された規定を改正したものであり、2008年6月10日より適用する。
- 2008年7月1日:
- 別表プラン追加。
- 2008年11月1日:
- 第6条一部変更。
- 2008年11月21日:
- 第16条一部変更。
- 2009年7月28日:
- 第1条一部変更。
- 2010年1月1日:
- 第1条・第3条・第6条・第7条一部変更。別表プラン追加。
- 2010年3月23日:
- 別表プラン追加。
- 2010年4月27日:
- 別表プラン追加。
- 2010年6月23日:
- 第2条・第4条・第5条・第24条一部変更。別表プラン追加。
- 2010年10月26日:
- 別表プラン追加。
- 2010年12月21日:
- 別表プラン追加。
- 2011年1月1日:
- 第3条・第5条・第6条一部変更。別表2追加。





















































